協会のご案内

一般社団法人 茨城県建築士事務所協会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人茨城県建築士事務所協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を茨城県水戸市に置く。

(目的)
第3条 本会は、茨城県の地域において、建築士法(昭和25年法律第202号、以下同じ。) 第27条の2に基づく団体(以下「法定団体」という。)として、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(規律)
第4条 本会は、法定団体としての理念に基づき、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 建築士法に基づく建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化,その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導,勧告,その他の 業務
二 建築士法に基づく,建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
三 建築士法に基づく,建築士事務所の開設者に対する業務の運営に関する研修及び建築事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
四 建築士法に基づき,茨城県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録及び閲覧事務
五 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
六 建築士事務所の業務及び建築技術の進歩改善に関する調査研究並びにその促進に関する調査・研究・広報業務
七 建築士事務所の業務の適正な運営の指導
八 建築士法及び建築基準法並びにその他関係法令の調査研究
九 建築物の安全性及び質の向上に関する調査研究
十 前号に関する業務の受託
十一 建築文化に関する講習会・研修会等の実施
十二 官公庁及び建築関係団体との連絡協調
十三 前各号の事業に関する印刷物等の刊行及び情報・資料の収集並びに配布
十四 建築設計・工事監理業務を通じて地域社会に貢献する施策の実施
十五 会員相互の親睦及び福利厚生に関する業務
十六 その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、茨城県内において行うものとする。

(公告)
第6条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない理由により前項の電子公告が出来ない場合は官報に掲載する。

(機関の設置)
第7条 本会は、理事会及び監事を置く。

第2章 会 員

(種別)
第8条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律(平成18年法律第48号、以下「法人法」という。)上の社員とする。
一 正 会 員 建築士法に基づき茨城県知事または茨城県知事から指定を受けた指定事務所登録機関の登録を受けた建築士事務所の開設者並びに開設者がその建築士事務所に所属する者の中から正会員の権利及び義務について委任した者
二 特別会員 正会員の建築士事務所に勤務しその正会員が推薦した者並びに本会に功労があった者または学識経験者で、いずれも正会員または会長が推薦した者
三 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 特別会員及び賛助会員の活動については別途理事会で定める。

(入会)
第9条 正会員及び特別会員並びに賛助会員として入会しようとする者は、正会員1名を紹介者とし,理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 第1項に規定する入会申込みがあったときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、またはその加入につき不当な条件を付してはならない。

(入会金及び会費)
第10条 前条の承認を得た者は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員は,その年度の会費を,事業年度の初めに納入するものとする。ただし,事情によっては分納することができる。

(退会)
第11条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第13条第1項各号の一または第14条の規定に該当するおそれがある場合は、理事会の承認を得なければ退会できない。

(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
一 退会したとき。
二 建築士事務所を廃業又は解散したとき。
三 建築士事務所の登録を取り消されたとき。
四 成年被後見人または被保佐人になったとき。
五 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
六 除名されたとき。

(除名)
第13条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付してその旨の通知をなし、総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 本会の定款に違反したとき。
二 理事会が別に定める「倫理規程」に違反する行為等により本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
三 その他正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(懲戒)
第14条 会員が、理事会が別に定める「懲戒規程」の懲戒事由に該当する行為をしたときは、理事会の決議を経て懲戒することができる。

(会員の責務)
第15条 会員は、名称、所在地、開設者及び専任者並びに管理建築士等、本会に届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
2 第5条第1項第二号に掲げる事業に関して、文書若しくは口答による説明または資料の提出を求められた会員は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3 会員は、会員の業務に関して行う本会の調査のため資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。
4 会員は、この定款及び「倫理規程」に定める理念と規範に則って行動し、本会が目的達成のために実施する事業に積極的に参加するよう努めなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第16条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総 会

(総会の種別)
第17条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって法人法に定める社員総会とする。

(総会の構成)
第18条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の権限)
第19条 総会は、次の事項を議決する。
一 役員の選任及び解任
二 役員等の報酬の額又はその規程
三 定款の変更
四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
五 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
六 会員の除名
七 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
八 解散及び残余財産の処分
九 合併、事業の全部の譲渡
十 理事会において総会に付議した事項
十一 前各号に定めるもののほか法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(総会の開催)
第20条 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 理事会が必要と認めたとき。
二 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
三 前号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
イ 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
ロ 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(総会の招集)
第21条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 前項の理事会の決議を要する事案は、次の各号に掲げるものとする。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的事項
三 総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができるとすることとするときは、その旨
四 総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項
3 会長は、前条第2項第二号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的記録をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することが出来ることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は、会長がその任に当たる。

(総会の定足数)
第23条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第24条 総会の議事は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。

(総会における書面表決等)
第25条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、総会日時の直前の業務時間の終了時までに書面又は電磁的記録をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を含む議事録を書面または電磁的記録をもって作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 正会員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
三 審議事項及び議決事項
四 議事の経過の概要及びその結果
五 総会に出席した理事、監事の氏名
六 総会の議長及び議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
七 その他法務省令で定める事項
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が、記名及び押印をしなければならない。

 

第4章 役員等

(役員の種類及び定数)
第27条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 常務理事 7名以内
(5) 理 事 25名以上 35名以内(会長,副会長,専務理事及び常務理事を含む。)
(6) 監 事 2名以上3名以内

(役員の選任等)
第28条 理事及び監事は、総会で選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事並びに常任理事は、理事会決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 役員から辞任の申し出があったときは、理事会に計り、これを承諾することができる。
6 理事または監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。

(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法人法上の代表理事とし、本会の業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、法人法上の業務を執行する。
4 専務理事は会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
5 常務理事は本会の業務を分担執行する。
6 理事会は、会長、副会長及び専務理事並びに常務理事以外の理事の中から、業務を分担執行する理事を選任することができる。
7 前項の業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める。
8 会長、副会長、専務理事、常務理事及び第6項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、次の職務を行う。
一 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
二 業務及び財産並びに会計の状況を監査する。
三 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
四 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告する。
五 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合には、その請求した監事は理事会を招集することが出来る。
六 理事会が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときには、その調査の結果を総会に報告する。
七 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
八 その他監事に認められた法令上の権限の行使。

(役員の任期)
第31条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 補充または増員により選任された理事及び補欠により選任された監事の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、辞任または任期が満了した場合においても、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第32条 役員は、総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われなければならない。

(報酬等)
第33条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、別に定める役員等の報酬規程による。
2 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
3 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
一 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
二 自己又は第三者のためにする本会との取引
三 本会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第35条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得られる額を限度として、免除することができる。

(名誉会長及び相談役)
第36条 本会に任意の機関として名誉会長及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長及び相談役は,本会のために特に貢献した者を会長の推薦により理事会の承認によって会長が委嘱する。
3 名誉会長及び相談役は,会長の諮問に応じ,かつ,各種の会議に出席して,意見を述べることができる。ただし,議決権は有しない。

(顧問)
第37条 本会に任意の機関として顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は,建築界の発展に尽くし,又は功労のあった者のうちから,会長の推薦により,理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は,本会の重要業務について会長の諮問に応じ,理事会に出席して意見を述べることができる。ただし,議決権は有しない。
4 顧問の任期については,第31条の規定を準用する。

第5章 理事会

(理事会の構成)
第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第39条 理事会は、次の職務を行う。
一 会長、副会長、専務理事、常務理事及び第 29 条第 6 項の業務執行理事の選任及び解職
二 常任理事会に対する業務執行を行うに当たって必要な事項を決定する権限の委任
三 理事の職務執行の監督
四 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
六 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
七 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定

(理事会の種類及び開催)
第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
三 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
四 第30条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。

(理事会の招集)
第41条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第三号により理事が招集する場合及び前条第3項第四号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第二号又は第四号前段に該当する場合は、その請求のあった日から5日以内に、請求通知を発し、その請求のあった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(理事会の議長)
第42条 理事会の議長は、会長がその任に当たる。

(理事会の定足数)
第43条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(理事会の議決)
第44条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(理事会の決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29条第8項の規定による報告には適用しない。

(理事会の議事録)
第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名及び押印しなければならない。

(常任理事会)
第48条 本会に常任理事会を置くことができる。
2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
3 常任理事会は理事会から委任を受けた事項について決定を行い、その結果を理事会に報告し、承認を得るものとする。
4 常任理事会については、「監事」を除き第41条から第47条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「常任理事会」及び「常任理事」と読み替えるものとする。

第6章 財産及び会計

(財産の構成)
第49条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 入会金及び会費
二 事業に伴う収入
三 財産から生ずる収入
四 寄付金品
五 その他の財産

(財産の管理及び運用)
第50条 本会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議を経て会長が定める。

(事業年度)
第51条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第52条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得て総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第53条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時総会において承認を得るものとする。
2 本会は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け)
第54条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われなければならない。
2 本会が重要な財産の処分及び譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。

(会計原則)
第55条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第7章 部会,委員会及び支部

(部会,委員会及び支部)
第56条 本会は,理事会の決議を得て,会員種別,専門部門別ごとに部会を設け,部会活動を行うことができる。
2 本会は,理事会の決議を得て専門事項を調査研究又は審議するため,委員会を置くことができる。
3 本会は,理事会の決議を得て地域的に支部を置くことができる。
4 部会,委員会及び支部の設置並びに組織運営に関する事項は,理事会の決議を得て会長が定める。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第58条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第3条、第5条第1項第一号から第三号、第8条第1項第一号及び第9条第3項の定めは、建築士法第27条の2及び第27条の3の改正がない限りこれを変更することができない。

(合併)
第59条 本会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、他の法人法上の法人との合併をすることができる。

(解散)
第60条 本会は、法人法第148条第一号、第二号及び第四号から第七号に規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分2以上にあたる多数をもって、解散することができる。

(残余財産の処分)
第61条 本会が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく は地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第62条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 事務局

(事務局の設置等)
第63条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第64条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
一 定款
二 会員名簿及び会員の異動に関する書類
三 理事、監事の名簿及び履歴書
四 認定、認可、許可及び登記に関する書類
五 定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
六 財産目録
七 役員等の報酬規程
八 事業計画書及び収支予算書
九 事業報告書及び計算書類
十 前号の監査報告書
十一 その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。
3 第1項各号に掲げる帳簿、文書及び書類等は、作成した事業年度終了の日から10年間、保存するものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第65条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、法令の定めによるものとする。

(個人情報の保護)
第66条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、法令の定めによるものとする。

第11章 補 則

(委任)
第67条 この定款の施行についての基本的事項は、理事会の決議を得て細則で定める。 ただし、会費の額及び入会金の額は、総会の決議により定める。
2 この定款及び細則で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等にする法律第121条1項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める一般社団法人の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、横須賀満夫とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散と登記と一般法人の設立の登記を行ったときは第51条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


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